第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行後、当会における苦情処理業務及び弁済業務保証金制度が以下の通り変更されます。

(1)施行日

平成29年4月1日

(2)概要

当会会員と宅地建物取引業に関し取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合、認証を申し出ることができない。

詳細につきましては別添PDF資料をご参照ください。

業者間取引に係る法改正と弁済業務及び苦情処理業務の取扱
http://www.fudousanhosho.or.jp/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/ee25a3b3131cf38a596722abba461ecf.pdf