国土交通省より、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表した旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。

本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。

詳細につきましては、添付PDFまたは国交省ホームページをご覧ください。

【通知】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインについて
(別紙)ガイドライン
(別紙)ガイドラインの概要