1/13付で緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い政府による「基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて国交省より各種の対応を依頼する旨の要請がございましたので、お知らせいたします。詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。