平成29年4月14日に、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号。以下「改正法」という。)が公布され、その一部規定については、平成30年10月1日から施行されました。これに伴い、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第281号)において宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)が改正され、平成30年10月1日から施行されましたのでご案内いたします。

※協会ホームページにて公開しております書式においても対応しております。

改正原子炉等規制法の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正の施行について通知文(PDF)
【別紙1】新旧対照表(PDF)
【別紙2】新旧対照表(ガイドライン)(PDF)
官報(PDF)