金沢市都市整備局定住促進部建築指導課より『金沢市開発指導基準の一部改正』、緑と花の課より『開発行為にかかる緑化制度の変更』について、下記の通り通知がございましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、各HPをご参照くださいますよう、お願い申し上げます。

 

 

1. 金沢市開発指導基準の一部改正について

① 金沢市開発指導基準 第2章 技術基準 第3節 公園に「2 公園の設置緩和及び

緑化計画の届出」の項目を追加する。

② 運用開始 : 令和2年7月1日

③ HP : 開発許可制度について

 

2. 開発行為にかかる緑化制度の変更について

① 変更内容

⑴3,000㎡以上の開発行為を行う場合に、開発区域内緑化計画の届出が必要となる。

⑵一定の条件を満たした場合に公園の設置が緩和される。

② 運用開始 : 令和2年7月1日

③ HP : 開発区域内緑化計画の届出について

 

以上