標記の件につきまして国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

 「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」として、発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員等に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて周知を行う、という内容です。

 詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

(事務連絡)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関等からの証明書等の取得に対する配慮について

【厚労省】医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について