契約書書式の更新のお知らせ

宅地建物取引業法改正等に伴う宅地建物取引業法施行規則等を改正する省令等が2月22日に公布されました。
これに合わせ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方も改正しており、4月1日から施行となります。
ついては対象書式の改訂を行いましたので、ご確認をお願いいたします。

・標準媒介契約書約款の改正について
 建物状況調査のあっせんの有無について、これが無しの場合には、その理由を記載することとなりました。
 国交省の雛形を反映させ、あっせんがない場合の理由の記載欄を設けましたので201~203をご確認ください。

・建物状況調査の期間について
 重要事項説明の対象となる建物状況調査の実施の期間について、従前1年以内に実施されたものが対象となっていましたが、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合には2年以内に実施されたものに変更になりました。

・建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)について
 「なお、住戸内における調査と住戸外における調査を、異なる調査者がそれぞれの調査範囲及びその責任分担を明確にした上で、それぞれ実施している場合も、建物状況調査として有効である。この場合、「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」として、住戸内における調査を実施した者が作成したものと住戸外における調査を実施した者が作成したものが分かれているときは、その両方を説明するものとする。」旨改正がありました。
 この点について、書式の修正自体を要するものではありませんが、注意喚起として、173,174の書式にそれぞれ、住戸外、住戸内両方を説明する必要がある旨、コメントとして追記致しました。

対象書式番号は173、174、201~203、14-1~19-1、24-1~29-1、34-1~39-1、51-1~54-1、56-1~64-1の計88書式となります

どうぞよろしくお願い致します。