国土交通省より、「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が1月11日に公布・施行され、令和6年能登半島地震が特定非常災害特別措置法における「特定非常災害」に指定されるとともに、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について措置された旨の連絡がありました。

 

 詳細につきましては下記PDFをご覧ください。

 【事務連絡:団体宛】令和6年能登半島地震(特定非常災害)

(別添)【事務連絡:地整宛】令和6年能登半島地震(特定非常災害)

(別紙)国交省告示