国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

 外国為替及び外国貿易法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、本人等の居住の用に供する等、一定の要件に該当する場合を除き、事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出が義務付けられております。当該報告書については、当該非居住者自身のほか、居住者である代理人による作成及び提出も可能となっております。 

 今般、財務省においては、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得についてより一層的確な把握を行うため、上記報告書の作成及び提出について周知徹底を図ることとしております。

 詳細につきましては下記PDFをご覧ください。

事務連絡