国土交通省より、本日付で「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号)」が公布された旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
 なお、施行日は「公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日」とされています。
 改正法の概要は添付のPDFファイル(法案閣議決定時の資料)をご参照ください。

20220204_法案概要(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律/令和4年法律第38号)