今般、国土交通省より、令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法及び関連法令に基づく対応について、以下及び添付のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。

1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
とされました(改正後の規則第7条各号)。

詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

<業界>【別紙】
【別添1】権限委任先府省庁等の変更について
【別添2】個人情報保護法に基づく権限の委任について
【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況
【別添5】地方公共団体の長等が処理する事務