国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

今般、「平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号」、「平成21年国土交通省告示第383号」、「平成21年国土交通省告示第384号」、「平成21年国土交通省告示第385号」及び「平成28年国土交通省告示第586号」の一部を改正し、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める標準的な費用の額の見直しを行いました。

 

① 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 耐震改修工事に係る標準的な工事費用の額

② 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 特定の改修工事に係る標準的な工事費用の額

③ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 認定住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用の額

 

上記①の改正は、令和2年1月1日以後に行う耐震改修工事について、

上記②の改正は、特定の改修工事をした家屋を同日以後に居住の用に供する場合について、

上記③の改正は、認定住宅を同日以後に居住の用に供する場合について、それぞれ適用することとしております。

 

上記①~③の措置の適用にあっては、標準的な費用の額の見直しの内容に十分ご留意していただきますようお願いいたします。