今般、国土交通省より「資源有効利用促進法に基づく省令等の改正」について連絡がありましたので、お知らせいたします。
 詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令・・(令和5年国土交通省令第6号)

ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号)

国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める件(令和5年国土交通省告示第158号)