標記の件につきまして、国土交通省を通じて国税庁より連絡がありましたのでお知らせいたします。

 印紙税の還付や充当を受けようとする場合は、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」と過誤納となっている文書を所轄税務署長に提出し、印紙税の過誤納の事実の確認手続を経て、還付(充当)を受けることとされており、税務署における過誤納の事実の確認手続を経たことを通知するために、申請書(4枚複写のうち3枚目)に所要事項を記入した通知書を申請者に交付しています。

 国税庁においては、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直しを進めており、その一環として、令和5年7月以降、上記の通知書の交付を行わないこととしました。

 なお、過誤納確認の事実については、申請者に交付される「国税還付金振込通知書」において確認が可能です。

 また、過誤納確認の対象とならない場合は、「印紙税の過誤納の事実の確認をしないことの通知書」を交付しますので、申請に対してどのような措置があったかを把握することは可能です。

 詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。印紙税過誤納確認通知書交付の見直しについて