平成30年4月1日から改正宅建業法の施行により、媒介契約締結時における建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんや、重要事項説明書・契約書における説明・記載事項の追加等が必要となりました。
 このうち、インスペクション関連項目の中で
①インスペクション業者のあっせんは売主のみならず買主にも必要、
②賃貸仲介の際も、インスペクション結果の説明が必要になりますのでご留意ください。

 概要につきましては、こちら(PDF)をご参照ください。

国土交通省 改正宅地建物取引業法の施行について(PDF)
国土交通省 改正宅地建物取引業法に関するQ&A(PDF)