お知らせ
全日本不動産協会石川県本部からのお知らせです。
石川県危機管理室消防保安課より「消防用設備等の点検・報告義務について」
消防法では防火対象物(飲食店・病院・共同住宅等)の関係者(所有者・管理者・占有者)
に対して、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けております。しかしながら、
本県と点検報告率は42.8%となっており、全国平均の49.2%を下回っている状況です。
つきましては、別紙チラシをご覧いただき消防用設備・報告義務についてご協力いただきますよう
お願い申し上げます。
添付:消防用設備等適正点検パンフA3