国土交通省(委託先:㈱価値総合研究所)より、標記の件につきまして協力依頼がありましたので、お知らせいたします。

令和2年4月1日から改正民法が施行され、賃貸人が賃貸借契約に当たり、個人の連帯保証人に賃借人の一切の債務を連帯保証するよう求める契約(個人根保証契約)を結ばせる場合について、極度額(保証人が負担する上限額)を書面で定める必要がある、とされました(改正民法第465条の2第2項、第3項)。

本アンケート調査は、令和2年4月1日以降に締結された賃貸借契約において、どのような考えで極度額を設定しているのか、また極度額についてどのように表記しているのか等を把握するためものです。

つきましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解の上、下記URLにアクセスいただき、9月30日(水)までにご回答いただきますようお願い申し上げます。

 

極度額に関するアンケート依頼状

 

【アンケートURL】

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/keiyaku/aj/