行政からのお知らせ
警察庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行に当たっての留意事項について」
警察庁より国土交通省を通じて、令和6年能登半島地震の被害の状況等に鑑み、一定の特例を認めるため、この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。別添)が公布・施行されました旨の連絡がありました。
詳細につきましては下記PDFをご覧ください。
なお、災害救助法適用地域については、内閣府のHPでご確認ください。
【内閣府防災情報のページ】