国土交通省より「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についてその一部を改正する、案内がございましたのでご周知いたします。

 改正点に関しましては、国土交通省ホームページ、下記PDF資料をご参照ください。

国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html
報酬告示 通達
http://www.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2017/12/63d9eb5ca9d9663fa7d10a3c7d18cfd8.pdf