国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。

地域における生物の多様性の増進のため の活動の促進等に関する法律(令和6年法律第 18 号。以下「生物多様性法」という。)が令和6年4月 19 日に公布され、令和7年4月1日から全面施行されます。これに伴い、生物多様性法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第 369 号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和 39 年 政令第 383 号)について改正が行われ、令和7年4月1日に施行されます。

また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年 国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)について改正が行われ、令和7年4月1日から施行されます。

詳細につきましては、添付のファイルをご確認ください。

施行通知

別紙1_施行令新旧

別紙2_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別添3改正箇所赤字

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別添3改正版

生物多様性法概要