国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省から標記件名に係る事務連絡が発出されたことを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より周知依頼がありました。

 当該事務連絡では、潜伏期間・発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、

・感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関、高齢者施設等については、濃厚接触者の特定や行動制限を集中的に実施する

・濃厚接触者については、エッセンシャルワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間の短縮を可能とする

・一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はない

などの取扱を示しております。

 また、令和4年3月16日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない」とされたことに関連して、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、Q&Aの提示と周知依頼がありました。

 詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。

【国土交通省】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定
(別添)【内閣官房事務連絡】「「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等」の周知について
【参考】【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について
【国土交通省】不動建局通知(雛型)「職場における積極的な検査等の実施手順」に関するQ&Aについて
(別添)【厚労省・内閣官房事務連絡】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて
(参考)【厚労省・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について